敷地が道路部分に越境しており、現況幅員が認定幅員以下、セットバック必要

対象不動産◯側は、別紙『◯◯』のとおり認定道路部分に越境しています。増・改築、再建築の際には、現況の敷地を道路認定線まで後退させる必要があり、その際は費用が生じます。