接面道路の現況幅員が認定幅員以下、セットバックが必要かも

対象不動産◯側道路は、現況幅員(約◯m)が認定幅員(◯m)に満たないため、増改築、再建築の際、認定幅員を確保するため、現況利用している敷地部分が減少する可能性があります。その場合、対象不動産土地の一部を道路状に整備する場合があり、当該整備部分は建物の敷地に算入することができません。また、整備の際には費用が生じます。