土砂災害危険箇所なので、いつか土砂災害警戒区域等になるかも

対象不動産の存する区域は、◯県により作成された「土砂災害危険箇所マップ」によって公開されている「土砂災害危険箇所」に該当しています。土砂災害危険箇所は、現在都道府県が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく基礎調査を進めている箇所であり、土砂災害への備えや警戒避難に役立てるために公開されています。土砂災害危険箇所には次の3種類のものがあり、対象不動産の存する区域は「◯◯」に該当しています。
・急傾斜地崩壊危険箇所:斜面の傾斜度が30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、人家や公共施設に被害を生じるおそれのある箇所
・土石流危険渓流:土石流のおそれがあり、人家や公共施設に被害の生じるおそれのある渓流
・地滑り危険箇所:地滑りが発生している、あるいは地滑りが発生するおそれのある区域のうち、河川、道路、公共施設、人家等に被害を与えるおそれのある箇所
なお、今後、都道府県知事により「土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域である」と判定され、土砂災害警戒区域等に指定される場合があります。詳細は別添『土砂災害危険箇所マップ」をご参照ください。