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[東京都]津波災害警戒区域について、東京都内はまだ指定されていません

津波災害警戒区域:津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)第53条第1項の規定に基づき、都道府県知事が警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定することができるとされています。しかし、当該区域指定については、東京都内はまだ指定されておらず、将来的に対象不動産の存する地域が指定区域となる可能性がございます。

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