対象不動産は古都保存法にもとづく歴史的風土保存区域内にあるため、次の行為を行う場合には原則として都道府県知事への届出が必要となります。
・建築物その他工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・その他政令で定める行為
対象不動産は古都保存法にもとづく歴史的風土保存区域内にあるため、次の行為を行う場合には原則として都道府県知事への届出が必要となります。
・建築物その他工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・その他政令で定める行為
重説作成をWEB上で簡単依頼
一度アカウント発行してしまえば、いつでも重説をWEBからご発注いただけます。
→お急ぎの方も”最短当日”でWEB上からご発注いただけます。
必要な時にすぐに発注できるようになります