2.古都保存法:歴史的風土保存区域「届出を要す」

対象不動産は古都保存法にもとづく歴史的風土保存区域内にあるため、次の行為を行う場合には原則として都道府県知事への届出が必要となります。
・建築物その他工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・その他政令で定める行為