3.都市緑地法:売主が緑地協定を定めてから分譲する

対象不動産は都市計画区域内の相当規模の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存せず、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めており、別添協定書の制限があります。また、この内容を遵守していただきます。なおこの協定は、認可の日から3年以内において当該協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時から、一般の緑地協定と同一の効力を有する協定となります。