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4.生産緑地法:生産緑地地区

対象不動産は生産緑地法にもとづく生産緑地地区内にあるため、原則として農地等(農地もしくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林または現に漁業の用に供されている池沼等)として管理しなければなりません。また、次の行為を行う場合には市区町村長の許可が必要となります。
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更
・水面の埋立てまたは干拓

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