5.特定空港周辺特別措置法:航空機騒音障害防止地区

対象不動産は、航空機騒音障害防止地区内に存します。当該地区は特定空港の周辺で、航空機等の通過を原因とした騒音・振動の影響が著しい地域を指定するもので、学校・病院・住宅・その他政令で定める建築物を建築する場合、もしくは既存建築物の用途を変更してこれらの用途とする場合には、窓、出入口、給排気口、給排気塔について防音上有効な構造としなければなりません。