5.特定空港周辺特別措置法:航空機騒音障害防止特別地区

対象不動産は、航空機騒音障害防止特別地区内に存します。当該地区は特定空港の周辺で、航空機等の通過を原因とした騒音・振動の影響が特に著しい地域を指定するもので、原則として学校、病院、住宅、その他政令で定める建築物を建築すること、もしくは既存の建築物の用途を変更してこれらの用途とすることはできません。