6.景観法:景観計画区域内なので、一定の行為には届出を要す

対象不動産は景観法にもとづく景観計画区域内に存しており、建築物の建築、増・改築や模様替え、開発行為等、法令で定める行為をしようとする場合には、あらかじめ景観行政団体の長への届出が必要となります。