6.景観法:景観重要建造物・樹木に関する規制

対象不動産には景観法にもとづく景観重要建造物および景観重要樹木が存するため、該当する建物の現状変更や樹木の伐採・移植については、原則として景観行政団体の長の許可が必要となります。

※景観重要建築物のみが存する場合
対象不動産は景観法にもとづく景観重要建築物であるため、当該建物の現状変更については、原則として景観行政団体の長の許可が必要となります。