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6.景観法:景観地区内、建築物の制限

対象不動産は景観法にもとづく景観地区内に存しています。建築物の建築等を行う場合には、その形態意匠を都市計画に定められた制限に適合させ、市区町村長の認定を受けなければなりません。

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