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2.古都保存法:歴史的風土特別保存地区「許可を要す」

対象不動産は古都保存法にもとづく歴史的風土特別保存地区内にあるため、次の行為を行う場合には原則として府県知事の許可が必要となります。
・建築物その他工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石類の採取
・建築物その他工作物の色彩の変更
・屋外広告物の表示または掲出
・その他政令で定める行為

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