6.景観法:地区計画等の区域内、建築物等の形態意匠の制限

対象不動産は景観法にもとづき、市区町村が定める地区計画等の条例により、建築物等の形態意匠について一定の制限が定められています。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。