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6.景観法:売主が景観協定を定めてから分譲する

対象不動産は景観計画区域内の一団の土地で、一の所有者以外に所有者等がおらず、当該土地の区域を景観協定区域とする景観協定を定めているため、買主は協定書に記載された制限を遵守しなければなりません。なお、この協定は認可の日から3年以内に当該協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時点で、一般の景観協定と同一の効力を有します。詳細は別添『景観協定書』をご参照ください。

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