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15 .流通業務市街地の整備に関する法律

対象不動産については、流通業務団地造成事業にかかる工事完了の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成敷地等またはその上に建設された流通業務施設または公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利の設定または移転については、原則として都道府県知事の承認が必要となります。

※関連用語:流通業務市街地整備法

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