17.沿道整備法:沿道地区計画

対象不動産は沿道地区計画の区域内にあるため、次の行為を行う場合には原則として、工事着手日の30日前までに市区町村長への届出が必要です。
・土地の区画形質の変更
・建築物等の新築・増改築
・その他政令で定める行為
なお、前記の行為を行った結果、沿道地区計画に適合しない場合には指導・助言・勧告を受ける場合があります。また、上記届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとする場合は、工事着手日の30日前までに市区町村長への届出が必要です。建築物等の制限の詳細については別添『◯◯』をご参照ください。

※関連用語:幹線道路の沿道の整備に関する法律