21.港湾法:港湾区域・湾岸隣接区域

対象不動産は港湾区域【または港湾隣接区域内】にあるため、区域内の水域または公共空地の占用、土砂の採取、港湾の開発等、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為を行う場合は、港湾管理者の許可が必要となります。