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24.農地法:市街化区域内の農地等を、転用して売却する

対象不動産は農地法に定める農地に該当します。市街化区域内の農地を農地以外のものにするため、または採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)のものにするため、これらの土地について所有権を移転し、または、地上権等の使用収益を目的とする権利の認定もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会への届出を行わなければなりません。なお、この届出が受理されないでした行為は効力を生じません。

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