25.宅地造成及び特定盛土等規制法:宅地造成工事規制区域

対象不動産は宅地造成工事規制区域内に存し、一定の宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、工事着手前に都道府県知事(政令指定都市等の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければなりません。また、当該許可にかかる工事計画の変更をする場合も、原則として都道府県知事の許可が必要です。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。

上記、「一定の宅地造成に関する工事」とは?

・高さが2mを超えるがけを生ずることとなる切土
・高さが1mを超えるがけを生ずることとなる盛土
・切土と盛土とが同時に行われる場合で、盛土部分に生じるがけが1m以下かつ全体で2mを超えるがけが生ずるもの
・以上に該当しない場合でも、切土または盛土の土地の面積が500㎡を超えるもの

※「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されました(令和5年5月26日施行)
※擁壁に関する例文各種は「建築基準法」の項目内、「擁壁」タグにまとめております。

※関連用語:宅造法