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3.都市緑地法:緑化地域「緑化率を一定以上に」

対象不動産は都市緑地法に定める緑化地域内にあるため、敷地面積が一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合には、条例により当該建築物の緑化率を都市計画において定められた最低限度以上としなければなりません。

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