対象不動産は、道路法第18条第1項に基づき道路管理者から道路予定区域に指定されています。道路予定区域内において土地の形質変更や工作物の新築を行う場合、道路管理者の許可が必要となります(道路法第91条第1項)。
・道路予定区域については、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した以降、供用開始前であっても道路に関する制限規定が準用されます。
・道路管理者とは、指定区間内が国道である場合は国土交通大臣(指定区間外の国道については当該部分の存する都道府県又は指定市)、都道府県道については都道府県又は指定市、市町村道については市町村となります(道路法第13条第1項及び第2項、同法第15条、同法第17条)。