34.河川法:河川保全区域

対象不動産は河川法に定める河川保全区域内に存するため、次の行為を行う場合には河川管理者の許可が必要となります。
・土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
・工作物の新築または改築

河川管理者は、河川の等級によって異なります。
 一級河川:国土交通大臣
 二級河川:都道府県知事
 準用河川:市町村長)