対象不動産は河川法に定める河川区域および高規格堤防特別区域の区域内に存します。河川区域においては工作物の新築・改築・除去等、一定の行為を行う場合には、原則として河川管理者の許可を受ける必要がありますが、高規格堤防特別区域内の土地においては、次に掲げる行為については当該許可を要しないとされています。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。
(1)基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
(2)(1)の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
(3)工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの