35.特定都市河川浸水被害対策法:雨水浸透阻害行為の許可(1,000㎡以上の土地を宅地にする等、雨水の浸透を妨げる行為には許可が必要)

対象不動産は特定都市河川浸水被害対策法にもとづく特定都市河川流域内の宅地等以外の土地であるため、新たに1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為(宅地等にするために行う土地の改変など、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為)を行う場合は、雨水の流出を抑制する対策を定めた計画を作成し、都道府県知事へ許可申請書を提出して、事前に許可を取得する必要があります。なお、届け出た事項を変更しようとする場合も同様です。

上記例文では「1,000㎡以上」と記載していますが、条例により「500㎡以上」としている場合もありますので注意が必要です。念のため、雨水浸透阻害行為の具体例も下記に列挙しておきます。

・宅地等にするために行う土地の形質の変更
・土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
・その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある一定の行為