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36.海岸法:海岸保全区域

対象不動産は海岸法に定める海岸保全区域内に存するため、次の行為を行う場合は海岸管理者の許可が必要となります。
・土石(砂を含む)の採取
・水面または公共海岸の土地以外の土地における、他の施設等の新設または改築
・土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為

海岸管理者とは、海岸保全区域を指定する都道府県知事を指します。

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