対象不動産は急傾斜地崩壊危険区域内にあるため、次の行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。ただし、非常災害のために必要な応急処置として行う行為等についてはこの限りではありません。
・水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
・のり切、切土、掘さく又は盛土
・立木竹の伐採
・木竹の滑下又は地引による搬出
・土石の採取又は集積
・前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの