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41.土砂災害防止対策推進法:土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

対象不動産は土砂災害防止対策推進法にもとづく土砂災害警戒区域に指定されています。当該区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、政令で定める基準に該当する範囲を都道府県知事が指定したものです。区域内においては、土砂災害を防止するために警戒避難体制の整備や、ハザードマップによる危険の周知などが義務付けられています。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。

※関連用語:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

参考元:
東京都建設局『土砂災害防止法』 2023年4月24日参照
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0098.html
全国地すべりがけ崩れ対策協議会『土砂災害防止法』2023年4月24日参照
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000041565.pdf

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