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3.都市緑地法:特別緑地保全地区「許可を要す」

対象不動産は都市緑地法にもとづく特別緑地保全地区内にあるため、次の行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となります。
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立てまたは干拓
・その他政令で定める行為

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