47.文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地内

対象不動産は文化財保護法に定める周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡名:◯◯)内にあるため、建築工事等を行う場合には事業着手の60日前までに教育委員会への届出が必要となります。届出の結果、試掘が必要となる場合(調査期間および調査費用が生じます)や事業中止、事業の変更の指示を受ける場合があります。