47.文化財保護法:埋蔵文化財包蔵地に近接しており届出を要す

対象不動産は文化財保護法に定める周知の埋蔵文化財包蔵地外ですが、同包蔵地の周辺・近接地として教育委員会から指定されています。そのため、建築工事等を行う場合には教育委員会への届出が必要です。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。