49.国土利用計画法:大規模な土地取引で事後届出がいる

対象不動産は国土利用計画法に定める届出対象面積を超えるため、土地売買等の契約後2週間以内に利用目的、取引価格等について土地が所在する市町村長を経由して都道府県知事への届出が必要となります。なお、届出の結果、土地利用計画等に適合しない場合、土地の利用目的について変更の勧告を受ける場合がございます。

届出対象面積とは?
・市街化区域内: 2,000㎡以上
・市街化調整区域・非線引き区域: 5,000㎡以上
・都市計画区域外:10,000㎡以上
※1筆ずつの面積が上記の数字を下回っていても、取引予定面積の合計が上回れば届出対象となります。

※関連用語:国土法