52.土壌汚染対策法:形質変更時要届出区域

対象不動産は、土壌汚染対策法に定める特定有害物質によって汚染されている区域(形質変更時要届出区域)に指定されており、土地の掘削その他土地の形質の変更をしようとする場合は、着手する日の14日前までに、都道府県知事への届出が必要になります。また、区域内においては非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合にも、当該土地の形質変更をした日から14日以内に都道府県知事へその旨の届出が必要です。