【アカウント発行無料】重説作成をWEB上で簡単依頼→詳細はこちら

3.都市緑地法:地区計画により、一定の行為には許可を要す

対象不動産は地区計画等の区域のうち、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が、当該地区計画等において定められている区域内であるため、次の行為を行う場合には市町村長の許可が必要となります。
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立てまたは干拓
・その他政令で定める行為

無料アカウント発行でいつでもWEBで重説作成依頼ができる!

重説作成をWEB上で簡単依頼

  • システムから簡単発注で面倒なやり取り不要
  • 自社社員が作成するより高クオリティ・低コスト
  • 重説作成を外注して業務効率をアップ

一度アカウント発行してしまえば、いつでも重説をWEBからご発注いただけます。

→お急ぎの方も”最短当日”でWEB上からご発注いただけます。

必要な時にすぐに発注できるようになります