3.都市緑地法:地区計画により、一定の行為には許可を要す

対象不動産は地区計画等の区域のうち、現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が、当該地区計画等において定められている区域内であるため、次の行為を行う場合には市町村長の許可が必要となります。
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立てまたは干拓
・その他政令で定める行為