建設リサイクル法:延床面積 500㎡以上(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

対象不動産において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める規模(延床面積500㎡)以上の新築・増改築工事等を行う際は、工事着手の7日前までに届出が必要です。詳細は別添『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内』をご参照ください。

参照元:環境省『建設リサイクル法の概要』
https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
(参照日:2023/3/8)

参照元:
東京都都市整備局『建設リサイクル全般』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/index.html
東京都都市整備局『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内』
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_17.pdf
(参照日:2023/3/8)