45.道路法:道路外利便施設協定区域内

対象不動産は道路法第48条の37に基づき、道路管理者から利便施設協定区域に指定されています。これにより、道路管理者が管理する道路、並木、街頭、その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に関し、政令で定める工作物又はその施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用状況により困難であるとされた場合には、協定の締結を求められる可能性があります。

・協定が締結された場合(もしくは既に締結されている場合)道路管理者は、協定に基づく範囲で当該道路外利便施設の管理を行うことができます。

・既に協定が締結されている場合、新たな所有者は協定で定められた各事項について遵守する責を負います。

・道路管理者とは、指定区間内が国道である場合は国土交通大臣(指定区間外の国道については当該部分の存する都道府県又は指定市)、都道府県道については都道府県又は指定市、市町村道については市町村となります(道路法第13条第1項及び第2項、同法第15条、同法第17条)。