23.公有地拡大推進法:市街化区域で敷地面積5,000㎡以上 ※市街化区域以外の都市計画区域は10,000㎡以上

対象不動産は、敷地面積が公有地の拡大の推進に関する法律に定める届出対象の面積以上であるため、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の所在、面積、譲渡予定価格、買主などについて市区町村長を経由して都道府県知事へ届出が必要となります。なお、上記届出をした場合、【一定期間】は地方公共団体等以外の者に譲渡することはできなくなります。

上記【一定期間】の具体的説明が必要な場合、【 】内を下記文言と置換する

届出後3週間を経過するか、又は知事から届出にかかる土地の買取を希望しない旨の通知があるまでは売買契約を締結することができません。また、上記期間内に地方公共団体等から買取の協議を行う旨の通知があり、通知の日から最長3週間の協議期間とされ、この間

※関連用語:公有地の拡大の推進に関する法律