24.農地法:市街化区域外の農地等を、転用せず農地のまま売却する

対象不動産は農地法に定める農地に該当します。市街化区域外の農地である土地について所有権を移転し、または、地上権等の使用収益を目的とする権利の認定もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会(または都道府県知事)への届出を行わなければなりません。なお、当該土地を農地以外に転用する場合は都道府県知事の許可が必要となり、許可なくした行為は効力を生じません。