25.宅地造成及び特定盛土等規制法:造成宅地防災区域内

対象不動産は宅地造成及び特定盛土等規制法にもとづく造成宅地防災区域内であるため、当該土地の所有者・管理者・占有者は、災害が生じないよう擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければなりません。なお、都道府県知事等が災害の防止のために必要であると認める場合には、必要な措置について勧告、または改善命令を受ける場合があります。

※「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されました(令和5年5月26日施行)
※擁壁に関する例文各種は「建築基準法」の項目内、「擁壁」タグにまとめております。

※関連用語:宅造法