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3.都市緑地法:地区計画により、緑化率の指定がある

対象不動産は都市緑地法にもとづき、地区計画区域内のうち、条例で当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度について、建築物の新築または増築、および建築物の維持保全に関する制限として定めております。

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