対象不動産は宅地造成及び盛土等規制法に定める特定盛土等規制区域内に存します。区域内において特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行おうとする工事主は、工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出を行い、工事着手前に許可を受けなければなりません。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りではありません。なお、当該許可にかかる工事計画の変更をする場合も、原則として都道府県知事の許可が必要です。詳細は別添『◯◯』をご参照ください。
※「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正されました(令和5年5月26日施行)
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※関連用語:宅造法