45.道路法:道路一体建物

対象不動産は道路法第47条の17に基づく「立体的区域」に指定されています。
この定めにより、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路区域外に新築される建物とが一体的な構造となる場合、道路管理者から協定の締結(道路法第47条の18)を求められる可能性があります。協定が締結された場合、道路管理者には、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理について、道路の管理上必要が認められるときは、協定に従って当該建物の管理を行える権限が付与されます。

・協定の内容は、道路法第47条の18第1項から第3項の規定に基づき定められます。また、協定が締結された場合の効力については同法第47条の19、建物所有者の私権行使に関する制限は第47条の20の規定を、それぞれ遵守する必要があります。

・既に協定が締結されている場合、新たな所有者は協定で定められた各事項について遵守する責を負います。

・道路管理者とは、指定区間内が国道である場合は国土交通大臣(指定区間外の国道については当該部分の存する都道府県又は指定市)、都道府県道については都道府県又は指定市、市町村道については市町村となります(道路法第13条第1項及び第2項、同法第15条、同法第17条)。