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53.都市再生特別措置法:都市再生歩行者経路協定区域内

対象不動産は、都市再生特別措置法第45条の2に基づく都市再生歩行者経路協定の区域内に所在します。同協定は、都市再生緊急整備地域内において歩行者の移動の利便性・安全性の向上のために必要な経路(通路・エレベーター・エスカレーター等)の整備または管理に関して、土地所有者等の全員の合意により定められるものです。

  • 協定の認可の公告があった後に協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、当該協定の効力が及びます(同法第45条の7)。買主は、協定で定められた経路の整備・管理・費用負担等の各事項を遵守する責を負います。
  • 協定には、経路の位置・幅員・構造、整備または管理の方法、費用の負担、有効期間、違反があった場合の措置等が定められています。協定書の写しを◯◯市◯◯課または協定運営者にてご確認ください。
  • 協定の有効期間の満了後も、協定の更新により引き続き効力が存続する場合があります。

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