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53.都市再生特別措置法:都市再生歩行者経路協定に後から加わる(認可の公告後の加入)

対象不動産は、都市再生特別措置法第45条の2に基づく都市再生歩行者経路協定の区域に隣接する土地であり、売主は同協定に加わる意思を有していません(または、加入の手続中です)。同協定の認可の公告があった後に、協定区域隣接地の所有者等が◯◯市長に対して書面で意思表示をして協定に加入した場合、その者は加入の公告のあった日以後、協定の効力を受ける土地所有者等となります(同法第45条の8第4項・第5項)。

  • 加入の意思表示がなされた場合、当該土地は協定区域の一部となり、買主は協定で定められた各事項を遵守する責を負います。
  • 加入は任意であり、義務ではありません。ただし、加入後に一方的に離脱することはできません。
  • 現況の加入状況は、◯◯市◯◯課または協定運営者にてご確認ください。

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