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53.都市再生特別措置法:退避経路協定・退避施設協定・非常用電気供給施設協定の区域内

対象不動産は、都市再生安全確保計画に基づく次の協定の区域内に所在します。いずれの協定も、認可の公告があった後に協定区域内の土地所有者等となった者に対して効力が及びます(都市再生特別措置法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項において、同法第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項を準用)。

  • 退避経路協定(同法第45条の13):大規模地震等の発生時に滞在者等が退避するための経路の整備または管理に関する協定
  • 退避施設協定(同法第45条の14):滞在者等が退避するための施設の整備または管理に関する協定
  • 非常用電気供給施設協定(同法第45条の21):非常用電気供給施設の整備または管理に関する協定
  • 買主は、協定で定められた施設・経路の整備、管理、費用負担、開放義務等の各事項を遵守する責を負います。協定書の写しを◯◯市◯◯課または協定運営者にてご確認ください。

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