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53.都市再生特別措置法:都市再生整備歩行者経路協定区域内

対象不動産は、都市再生整備計画に記載された都市再生整備歩行者経路協定(都市再生特別措置法第73条第1項)の区域内に所在します。同協定は、都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性・安全性の向上のための経路の整備または管理について、土地所有者等の全員の合意により定められるものです。

  • 認可の公告があった後に協定区域内の土地所有者等となった者に対しても効力が及びます(同条第2項において同法第45条の7等を準用)。買主は協定で定められた各事項を遵守する責を負います。
  • 協定の内容は、◯◯市◯◯課または協定運営者にてご確認ください。

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