対象不動産は、都市再生特別措置法第109条の4第1項に基づく立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)の区域内に所在します。同協定は、立地適正化計画区域内において、居住者等の利用に供する空地・通路・集会所等の施設の一体的な整備または管理について、土地所有者等の全員の合意により定められるものです。
- 認可の公告があった後に協定区域内の土地所有者等となった者に対しても効力が及びます(同条第3項において同法第45条の7等を準用)。買主は協定で定められた施設の整備・管理・費用負担等の各事項を遵守する責を負います。
- 協定の内容は、◯◯市◯◯課または協定運営者にてご確認ください。

