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53.都市再生特別措置法:立地適正化計画の都市機能誘導区域外(届出を要す)

対象不動産は、◯◯市立地適正化計画に定められた都市機能誘導区域の区域外に所在します。このため、同計画に記載された誘導施設(◯◯市の場合、商業施設・医療施設・金融機関・行政施設・教育文化施設・介護福祉施設・子育て支援施設等)に関して次の行為を行おうとする者は、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、当該行為に着手する日の30日前までに◯◯市長へ届け出なければなりません。

  • 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為
  • 届け出た事項を変更しようとする場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です(同条第2項)。
  • ◯◯市長は、届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地を図るうえで支障があると認めるときは、必要な措置を講ずることを勧告することがあります(同条第3項・第4項)。
  • 届出をせず、または虚偽の届出をして上記の行為をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法第130条第3号)。
  • 「誘導施設」として何が定められているかは市町村ごとに異なります。対象不動産で計画されている用途が誘導施設に該当するか、◯◯市◯◯課で必ずご確認ください。

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